広告規制の対象・範囲はどこまで?~改正医療法における広告規制の解説①~

 以前、医療法改正に伴うホームページの広告規制と留意点において、改正医療法における広告規制の概要について説明しました。
 先般、改正に伴い新たなガイドラインが出されましたが、同記事でも述べたとおり、規制は難解な枠組みになっているため、理解しづらい部分もあるかと思います。
 そこで、今回から、改正医療法における広告規制について理解してもらえるよう、複数回に分けてわかりやすく説明いたします。
 今回は、広告規制の対象・範囲について説明します。以前の記事の図で示すと、赤い矢印で示した部分の説明になります。

改正医療法における広告規制の解説①~広告規制の対象・範囲~

1 広告とは

 厚生労働省は、歯科医業を含む医業の広告に関し、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を公表しており、それによれば、規制されている広告(医療法第2章2節以下)とは、以下の要件を全て満たすものをいいます。

  1. ①患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
  2. ②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)

 ①誘因性は、情報物の客体の利益を期待して誘引しているか否かにより判断するとされており、例えば、新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容であったとしても誘因性の要件を満たさないとされています。
 また、②特定性は、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当します。

2 実質的に広告に該当するもの

 さらに、外形的に①及び②に該当しないような表現であっても、実質的に①及び②に該当すれば、広告として取り扱うのが適当としており、広告に該当する例として、以下が挙げられています。

  1. ・「これは広告ではありません」、「これは、取材に基づく記事であり、患者を誘引するものではありません」との記述があるが、病院名等が記載されている。
  2. ・「医療法の広告規制のため、具体的な病院名は記載できません」といった表示をしているが、住所、電話番号及びウェブサイトのアドレス等から病院等が特定可能である。
  3. ・治療法等を紹介する書籍、冊子及びウェブサイトの形態をとっているが、特定の病院等の名称が記載されていたり、電話番号やウェブサイトのアドレスが記載されていることで、一般人が容易に当該病院等を特定できる。

 加えて、病院等を記載せず、●●研究会や出版社に問い合わせるなどしている場合も、同機関に問い合わせると特定の医療機関をあっせん等していることが認められる場合には、いわゆるタイアップ本やバイブル本と呼ばれる書籍や記事風広告と呼ばれるものとして、実質的に広告として取り扱うことが適当な場合があるとされています。
 広告と気づかれないようにして行われる、いわゆるステルスマーケティング等についても、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼している場合には、実質的に広告として取り扱うことが適当な場合があるとされており、注意が必要です。

3 広告に該当する媒体の具体例

 広告規制の対象となる媒体の具体例としては、以下のものが挙げられます。

  1. ・チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものも含む)
  2. ・ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの
  3. ・新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(ラジオ等も含む)、映写又は電光によるもの
  4. ・情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等)
  5. ・不特定多数への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの

 このように、広告規制の対象となる媒体は広く捉えられています。

4 広告に該当しないもの

 通常、以下のものは、誘因性がなく、医療に関する広告には該当しないとされています。

  1. ①学術論文、学術発表等
  2. ②新聞や雑誌等での記事
  3. ③体験談、手記等
  4. ④院内掲示、院内で配布するパンフレット等
  5. ⑤医療機関の職員募集に関する広告

 なお、上記体裁にしていても、1で述べた広告の要件を満たしていれば広告規制の対象となりますので(例:記事風広告)、体裁のみで広告ではないと判断するのは危険です。
 また、上記は、その媒体での記載が広告に該当しないとされていることに注意が必要です。例えば、治療の内容に関する患者様の体験談や手記を自院のホームページに掲載することは、ホームページが広告に該当する以上、広告規制の対象となります。
 さらに、上記②や③の媒体であっても、歯科医院が謝礼や費用を負担している場合には、誘因性を有し、実質的に広告に該当するとされています。

5 広告規制の対象者

 医療法6条の5第1項によれば、医師や医療機関のみならず、マスコミ、広告代理店、アフィリエイター、患者様等、「何人も」広告規制の対象となります。
 また、例えば医療機関が広告代理店に依頼して広告を出した場合、第一次的な広告規制の対象は当該医療機関になるため、自院が作成した広告でなくとも注意が必要です。

6 まとめ

 上記のとおり、医療法による広告規制の対象は広範なものになっており、歯科医院から第三者に配布するもので、上記4の広告に該当しないものとして挙げたもの以外は、広告に該当すると言っても過言ではありません。
 このことをしっかりと押さえて、安易に広告ではないと判断することのないようにしてください。

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弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士櫻井良太
歯科医院を経営する先生方は、診療のことだけでなく、医院の経営もしていかなければなりません。経営に関する問題は様々な法律が関わっており、一筋縄ではいかないものもあります。先生方の経営をお支えします。ご気軽にご相談ください。

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